お知らせ

『学校生活管理指導表』発行について

2024.02.08

そろそろ新入学、年度替わりの準備の季節となりますね。
この時期は学校や保育所などへ書類作成についてのお問い合わせが多くなります。

『学校生活管理指導表』用紙記入をご希望される方は、下記を参照いただき、
当院での書類記入発行の流れについてご確認をお願いします。

生活管理指導表(アレルギー疾患用)とは

保育園や幼稚園、学校等において、園児、児童、生徒等のアレルギー疾患対応を行うために、
医師による園、学校生活での配慮や管理についての指示が必要となっています。
そのため、アレルギー疾患対応を要するお子さんは生活管理指導表の提出が必要となっています。

(様式例)

生活管理指導表は医師が記入するのですが、学校の先生からの問い合わせにも対応するツールとなります。
内容に間違いがあるといけないので、診察時にお話を伺い、過去の病歴も参照しながら時間をかけて記入します。

当院で記入可能な方

原則として当院をかかりつけとし、定期的に通院して頂き、今年度中に症状の有無や経過観察・治療を行っているお子さま。
※通院されずに当院で管理されていない場合は、学校や園からの問い合わせに対応できないことがあります。
※通院がなく当院での治療経過も無いお子さまについては、次年度の記入はお断りしております。
※他院での通院・治療歴があり、転居などで今後当院での継続管理をご希望の方は、検査結果や治療歴が分かるものを必ずご持参いただき、ご相談ください。

アレルギー疾患のうち「アナフィラキシーの既往歴あり」もしくは「食物アレルギーあり」で、『除去根拠』に該当する者。
 ( 除去根拠 : □ 食物経口負荷試験陽性  □ 明らかな症状の既往  □ IgE抗体等検査結果陽性 )
※症状の再確認や学校園への情報提供を確実にしておくため、血液検査や経口負荷試験のため連携施設へ入院をお勧めすることもあります。
※検査を受けられた場合、結果が整い次第、後日あらためて診察予約をいただいた上でのご記入となります。

            当皮膚科においてアトピー性皮膚炎で定期受診されている場合は、『皮膚炎』の事項への記載を行います。
            ※「食物アレルギーについては病院」「喘息は小児科」「結膜炎は眼科」「鼻炎は耳鼻科」…など、
            別の病医院をかかりつけに通院されている場合においては、各病医院の主治医の記載をお願いすることがあります。

            予約・受診の際のご注意

            必ずお子さん本人と、日頃のお子さんの様子や生活状況が分かる方が一緒にご来院いただきますようお願いします。
            兄弟姉妹の記入でも、一人につき一枠の予約をお願いします。
            他の症状についての診察や処置の際に提示されましても、ついでに対応記入することはできかねます。

            書類には事前にお名前ご提出先の園や学校名の記入をお願いします。
            当日のお渡しは原則できかねます。
            ご依頼が立て込みますとお渡しまでに長めにお時間を頂く場合がございます。
            提出期限に余裕を持ってご予約をしていただくようにお願いします。

            費用について
            学校生活管理指導表の発行は「アナフィラキシーの既往歴あり」もしくは「食物アレルギーあり」で、『除去根拠』に該当する者に限り
            保育所または学校等(大学を除く)対して情報提供する場合に、保険適応となります。
            上記でない場合は、文書料1,100円が自費でかかります。

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